耐震診断義務化対象の建築物のまとめ

こちらのページは耐震改修促進法に伴って随時追記編集しています。 

全国

平成25年11月25日 ~大規模建築物を義務化開始

建築物の耐震改修促進に関する法律が一部改正され不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の義務化の法律がが平成25年11月25日から施工されました。

義務化となった大規模な建築物等の概要

現行の耐震基準の施行日=昭和56年6月1日以前に施工された建築物 

階数3及び床面積の合計5000㎡以上大規模な建築物、病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等であって、以前に耐震診断をした事がない建築物であるものとなっています。

用途及び面積は

病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000㎡以上 ・幼稚園、保育所: 階数2及び床面積の合計1,500㎡以上 ・小学校、中学校等:   階数2及び床面積の合計3,000㎡以上等

となり、日本全国の建築物が対象となります。

補助金に関しては、耐震診断に要する費用のほぼ全額を国土交通省から支払われる予定となっています。

また上記のような大規模建築物を耐震化した建築物は固定資産税を2014年から半減する計画となっています。

弊社の耐震担当者はこちらの法律施工にあたり対応できるよう、様々な種類の講習を受講し終わりました。

 

愛知県

沿道沿いの旧耐震基準の建築物を対象に検討中。

 

神奈川県 横浜市

平成25年11月25日 ~義務化開始

対象建築物(予定)

昭和56 年5 月31 日までに新築工事に着手した建築物

横浜市の緊急交通路指定想定道路沿いの建物

小学校、中学校等は階数2以上3000㎡以上が対象

民間の建物は基本的に階数3以上5000㎡以上が対象、用途によっては2階以上

また耐震診断をする業者は横浜市に本社が有る業者に限られる。という制限が付きます。

弊社では現在受ける事が出来ません。

詳細は横浜市建築企画課に問い合わせください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/

 緊急交通路指定想定道路

 

 

東京都

平成24年4月1日 ~耐震診断の実施義務化開始

概要
義務化される場所は、緊急輸送用道路沿いにある建物であり、1981年以前の建物である事、道路幅員の半分より高い建物である事。

緊急輸送用道路とは、地震などの震災が起こった時の緊急時に、荷物を運ぶために利用する道路で、環状7号線、8号線、首都高速道路、及び主要な大きな道路が含まれる。その様な道路であり幅員の半分以上の高さのがある建物は道路側に崩壊すると、緊急時に道路が利用できなくなるので耐震診断を義務化する必要があるとの事。

 


東京都の緊急輸送道路図

 

義務化される建物
特に1981年以降の旧耐震基準の建物は崩壊する可能性が高いので、優先して進めて行く方針で、
補助金額は1万平米以下の建物であれば、国と区によって全額補助金を負担し、1万平米以上の建物は大手企業等に多く見られるので、企業側にも少し責任が有るという事で5分の4を補助するという内容となっている。また耐震診断は義務化になるが耐震補強は義務化ににはならないという事、まずは緊急輸送道路沿いの旧耐震の建物を耐震診断してもらう事で、個々の建物の危険性が見えてくる事となる。それらを元に耐震補強等を行いやすい環境をつくり耐震化に対しての意識を高めて行きたいという考えだ。