建築設備(エスカレーター)の耐震化
建築設備(エスカレーター)の耐震化
■背景
東日本大震災において、津波以外にも様々な被害(前回記事「天井脱落」参照)が発生しました。エスカレーターにおいては、3件の商業施設で計4台落下し、幸いにも死傷者がでなかったのですが、これから発生する地震により大惨事になる可能性があります。それらを元に国土交通省はこれまで業界指針で行ってきた基準を、より耐震性の高い建築設備とすることで、大地震から身を守る事ができるよう建築基準法に基づく耐震対策「エスカレーターの落下防止対策試案」を取りまとめました。
■エスカレーターの落下被害
国土交通省HPより参照
■建築基準の見直し
現状 |
見直し後 |
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新設 エスカレーター |
「昇降機耐震設計・施工指針」 (業界指針)によりにより
1「かかり代」 2昇降高さ×1/100+20mm以上固定部の強度を計算により確保 |
基準:1落下防止のための十分な「かかり代」 (昇降高さ1/40+20mm以上)の 確保(構造計算により緩和可) 2ワイヤーロープ等による落下防止措置 ※図示参照 |
既設 エスカレーター への対応 |
・改修を促進要請 ・新基準について所有者等に周知 (昇降高さ6m以上を優先実施) ・定期検査報告制度等の活用による状況把握 |
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20120731_1.pdf
(参考)国土交通省「エスカレーターの落下防止対策試案」
エスカレーターは建築設備に分類されます。構造的に建物躯体と一体ですのでエスカレーターの場合も構造計算が必要です。
既存建物の躯体が劣化していると基準を満たした場合でもエスカレーターの重量により落下する恐れがあります。
東南海・南海地震の発生が示唆される中、津波の被害の心配がなくとも早めの対策が必要かと思いますので、気軽に耐震診断、耐震補強設計等の無料見積り、無料相談をお問い合わせください。